今回のトピックは令和6年度税制改正大綱の中で資産課税に関する内容をかいつまんで記事としています。
住宅取得等資金の贈与非課税
直系の親族から住宅を購入するためのお金をもらう場合、通常は贈与税がかかりますが、住宅の購入を促進するため、省エネルギー性能の要件を見直して、贈与税の非課税期間に関する制度が3年延長となりました。
省エネルギー性能の高い住宅なら1,000万円、それ以外の住宅なら500万円までの贈与が非課税です。この措置は2024年1月1日以降の贈与に適用されます。
住宅取得等資金贈与の相続時精算課税
特定の人から住宅の購入資金をもらった場合、その相続時の税金を特別に計算します。
2024年1月1日以降の贈与については、贈与された資産の合計額から110万円の基礎控除を引いた後の金額に対し、2,500万円の特別控除を適用し、残りの金額に20%の税率をかけて贈与税を計算します。
また、相続税の申告期限までに災害により被害を受けた場合は、その被害額を相続財産から差し引くことができます。
特例承継計画の提出期限を延長
非上場の会社の後継者が株式などを贈与や相続で受け取った場合、贈与税や相続税の支払いを猶予し、後継者が死亡した場合にはその支払いを免除する制度があります。
この制度の特例措置の適用期限は、特例承継計画を提出する期限が2年延長されましたが、特例措置の適用期限自体は10年間変更されません。
個人の場合も同様に2年間の提出期限延長がありますが、適用期限は変更されません。
固定資産税等の負担調整措置は継続
2024年度は固定資産評価替えの年です。
宅地などの固定資産税については、公平な課税を目指して、3年間の負担調整措置と条例減額制度が継続されます。
また、地価が下落した場合に基準となる価格を修正する特例措置も継続されます。